KIZUKU/キズク
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実質賃金方式での労災保険料申請を以前からやりたかった会社様必見!
元請建築工事業をされている会社様は知らなきゃ損!
意外と支出の多い現場労災保険料!!に驚きの声。
数々の難関を乗り越えようやく実現した取り組みをあますところなくこっそりお話します。
非常にレアな情報にて冷やかしや興味のない方はご注文しないでください。
こんな疑問に対する答えが盛りだくさん。
全員ではありません。 現場で作業される方を「一人親方、事業主、従業員」に分けますと、 「従業員」の方のみ現場労災保険が適用となります。 したがって「従業員」の方のみ賃金の把握が必要になるというわけです。 また、「一人親方、事業主」の方は現場労災保険の対象外になります。 別途、特別加入労災保険に加入し適用することとなります。
各労基署での判断にもよりますが、 今までのみなし賃金申請方式と実質賃金方式にて混在した形での申請が可能です。
大きく2つあります。一つは現場の就労状況把握。二つ目は現場就労者の賃金把握です。 どちらも本システムでは効率よく把握できる工夫をしております。
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